土地を購入する場合、方位(=陽当たり)、周辺環境(利便性)といった条件が大切なのはいうまでもありません。一方で、最も過小評価されがちな要因の1つが「道路幅員」です。道路の幅が土地の価値に与える影響とはそんなに大きいのでしょうか?
まず前面道路の幅員が4m未満の場合、セットバックと呼ばれる後退線よりも内側の部分で建物を建築する必要があります。例えば幅員3mの場合は道路の中心から2m後退しないといけないので、敷地と道路の境界から50㎝の部分には建てられません。
次に道路斜線と呼ばれる規制。これは接している道路の反対側の敷地と道路との境界線を基準に、建物の高さや位置が制限されます。道路がたとえ4m以上あっても、油断は出来ません。(もっとも恵那市のような地域では気にしなくても良いケースが多いですが。)
ところで根本的なお話です。道路幅員とはどこからどこまででしょうか? 一般的な道路はアスファルト舗装されている部分があり、両端にコンクリート製の道路側溝が設けられています。中には歩道があるケースも。さあどこからどこまでしょうか?
実は「これが正解」というものはありません。側溝が道路に含まれるかどうかはケースバイケースなのです。例えばこんなケースを考えて下さい。道路は恵那市の管理する市道、側溝は地元の農業用の用水路で管理者は組合、この場合側溝も道路の一部として決めつけるのはおかしいですよね。
また少し専門的なお話になりますが、「道路敷」という用語があります。通常は道路敷=道路幅員のことが多いのですが、道路の一部が斜面になっている(つまり道路と敷地の境界が斜面の終了部分)ようだと、道路幅員に斜面の部分は含まれないことになっています。
最後に1つ。舗装されているかといって「道路」だという判断は危険です。個人の私有地を利便性のために所有者が舗装したケースもゼロではないからです。昔から人が住んでいるような集落ではこうした事例が散見されますので注意して下さい。
※規制の中には一定の条件を満たせば緩和措置を受けられる場合があります。